「ぎふ景観まちづくりファンド事業」について

申請受付を終了しました。

 

 

 

1.ぎふ景観まちづくりファンド事業とは

 

 

ぎふ景観まちづくりファンド基本方針に基づいて、歴史的景観の保全、再生及び創出に資する建造物の工事に対して助成を行う制度です。
建造物の種類に応じて次の3種類の助成金があります。

   
 

(1)ぎふまちなみ修景工事助成金

 

金華地区と鵜飼屋地区で、歴史的なまちなみに調和させる修景工事等及び、中山道沿道区域で、戦前の建物を維持するための工事に対して、費用の一部を助成する制度です。

 
 

①金華地区

●町家やそれ以外の歴史的建造物を維持・復元していく工事

●一般建造物を歴史的なまちなみと調和させていく工事

●附属工作物を設置して歴史的なまちなみと調和させていく工事

 
 

②鵜飼屋地区

●歴史的建造物を維持・復元していく工事

●一般建造物を自然景観と歴史的、文化的なまちなみと調和させていく工事

●附属工作物を設置して自然景観と歴史的、文化的なまちなみと調和させていく工事

 
 

③中山道沿道区域

●歴史的建造物(概ね昭和20年以前に建造された建物)を維持するための工事

 

   
  (2)ぎふ景観重要建造物保存助成金

 

景観法の規定により指定された岐阜市内の景観重要建造物に対する修繕・改修工事に対して、費用の一部を助成する制度です。

   
   
  (3)ぎふ都市景観重要建築物保存助成金

 

旧条例の規定により指定された岐阜市内の重要建築物に対する修繕・改修工事に対して、費用の一部を助成する制度です。

   
   

 

 

2.助成率・助成上限額

   

(1)助成率

 

対象工事費(税抜)の2分の1
※工事の内容によって、一部例外があります。

   

(2)助成上限額

<金華・鵜飼屋地区>

 

①戦前の建物などを維持・復元する工事(200万円まで)
※構造補強に関する工事(上記工事にプラスして100万円まで)
②戦後の建物などを歴史的なまちなみと調和させる工事(150万円まで)
③附属工作物等を設置して歴史的まちなみと調和させる工事(50万円まで)

 

<中山道沿道区域>

 

①戦前の建物などを維持する工事(200万円まで)
※構造補強に関する工事(上記工事にプラスして100万円まで)

 

 

※詳細は、パンフレットや手引き、要綱をご覧ください。
※5年以内に同様な助成を受けられている場合は、上限金額から助成済金額が控除される場合があります。
令和3年度は、基金残高の範囲内による再募集のため、「基金の残高」と、対象工事の「助成上限金額」のうち、いずれか低い額の助成となります。

 

3.申請期間

第1回:令和3年5月12日(水)~令和3年7月23日(金)まで 【終了】
第2回:令和3年8月2日(月)~令和3年10月29日(金)まで 【終了】

 

 

4.申請の条件等

   
申請には、次の条件を満たす必要があります

  (1)助成を受けた建造物を適正に維持管理していただくこと
 
  工事完了後10年間は、助成を受けた建造物を助成金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、除却し、又は担保にすることはできません。
 

(2)助成対象の建造物の写真、名称、所在地及び改修工事の概要等の公表について、同意していただくこと

  (3)岐阜市の市税を滞納していないこと
  (4)原則として、令和4年2月末日までに、工事を完了し所定の完了報告書等を提出できる事業計画であること。
   

※ぎふ景観まちづくりファンド事業は、令和2年度に基金を使い切る見込みであったため、一旦募集を締め切りましたが、基金に残高が生じたため、基金の残高の範囲内で、再募集を行うことになりました。令和3年度は「再募集」のため、これまでと異なる諸条件があります。

 

 

5.事業の承諾

   
 

「ぎふ景観まちづくりファンド運営委員会」において事業計画を審査し、適正であると認められた場合に、ファンド資産の範囲内で事業の承諾を行います。
事業の承諾は、以下の時期を予定しています。(募集締切後、1~2か月を要します)

   
 

第1回募集分:令和3年9月頃
第2回募集分:令和3年12月頃

 

※事業計画申出書を受理した事業計画であっても、同委員会における審査で承認されない場合は、助成金の交付は行われません。
※応募状況や、申請内容により、時期が変更になる場合があります。

   

 

 

6.申請に関する注意事項

   
   
 

(1)事業計画の承諾を得るまでは工事に着手できません。承諾前に着手された場合は、助成金が交付されません。
(2)助成金は原則として、工事終了後に領収書等で申請者の支払いを確認した後に交付されます。
(3)交付された助成金は、所得税の対象となる場合があります。
(4)原則的に1敷地単位の合計で1件の申請とみなします。(土地と建造物の利用形態から判断して同一の敷地を1敷地とみなします)
(5)その他、関連法令を遵守してください。

 

 

7.助成金の交付承諾の取消し及び返還

   
次のいずれかに該当する場合は、助成金の交付契約を解除し、助成金の返還を求めます。

 

(1)助成金を申請した内容以外の用途に使用したとき
(2)不正の手段により、助成金の交付を受けたとき
(3)承諾事業計画の内容又は承諾事業計画に付した条件に違反したとき
(4)ぎふ景観まちづくりファンド基本方針の「事業の目標」の達成に支障となる行為を行ったとき
(5)ぎふ景観まちづくりファンド基本方針の「事業の目標」の達成に必要な一般財団法人岐阜市にぎわいまち公社代表理事又はぎふ景観まちづくりファンド運営委員会の指示に従わなかったとき

   

 

 

8.お問い合わせ先

   
 
   
  一般財団法人 岐阜市にぎわいまち公社   (景観整備機構)
  〒500-8875 岐阜市柳ケ瀬通1丁目12番地   岐阜中日ビル2階
  TEL: 058-266-1377   /   FAX: 058-215-7155
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  ※受付時間:平日 9:30~17:00
  ※駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。
  お越し頂く場合は、必ず事前にご予約をお願いいたします。